2018年7月更新
Q1:ボランティア活動をするときは、必ずこの保険に加入しなければならないのですか?
Q2:全てのボランティア活動に適用されますか?
Q3:ボランティア活動保険に種類や期間はあるのですか?
Q4:保険料は?
Q5:未だ加入していないのですが、どこで加入手続きできますか?
A1:
私たちが企画するボランティアバスに乗って被災地支援に行く場合は天災タイプのボランティア活動保険加入が必須です。その他の活動では、強制ではありませんが、強くお奨めしています。
ボランティア活動中のさまざまな事故によるご自身の怪我だけでなく、偶然の事故により他人に怪我をさせてしまったり、他人の物をこわしてしまったことにより、法律上の損害賠償責任を負われた場合にも補償されます。
「天災タイプ」に加入すれば、地震のような天災に起因するご自身の怪我も補償されます。
A2:
ご自身がボランティア活動だと思われていても、例えば自治会や町内会の行事、学校のPTA活動のように、ボランティア活動以外の目的でつくられた団体が行う活動は対象になりません。
また、報酬が支払われる有償のボランティア活動も除外されます。(交通費や昼食代などの必要経費は無償とみなされます)
NPO法人かながわ311ネットワークが認めた活動は、ボランティア活動のための会議や打ち合わせも含め、補償の対象となります。
海難救助や山岳救助などの危険を伴うボランティア活動も除外される場合があります。
A3:
県内で活動される方用の基本タイプ、被災地での活動も考えている方用の天災タイプがあり、更に補償金額によりAプランとBプランがあります。
保険期間はどのタイプも4月1日から翌年3月31日までの1年間です。年度途中加入しても有効期間は当該年度の3月31日までです。
<ボランティア活動保険の補償期間について>
NPO法人かながわ311ネットワークを通じてボランティア活動をされる場合には「ボランティア活動保険」の加入を必須条件としています。この保険は年度単位での加入となり、毎年4月1日午前0時から翌年3月31日午後12時(24時)の1年間が補償期間となります。
ボランティアバス等で現地での活動に参加される場合は、必ず「天災タイプ」(Aプラン、Bプラン有り。AとBで補償金額が異なる)に加入してください。ご自身で最寄りの社会福祉協議会にて手続きができます。
活動する年度の加入が必要です。
A4:
県内で活動される方用の基本タイプのAプランが年間350円、Bプランが年間500円、被災地での活動も考えている方用の天災タイプのAプランが年間510円、Bプランが年間710円です。どのタイプも年間保険料をお支払いください。
補償金額など詳しい内容は社会福祉法人全国社会福祉協議会の保険のページをご覧ください。
A5:
最寄りの社会福祉協議会で、加入申込書に必要事項を記入、ご署名またはご捺印の上、保険料を添えて、加入手続きできます。
社会保険福祉協議会会員でないことを理由に断られるようでしたら、NPO法人かながわ311ネットワークにボランティア登録済みであることを説明してください。
かながわ県民センターでは12階の社会福祉協議会で、手続きできます。