寄付の税制上の優遇措置について

認定NPO法人かながわ311ネットワークへの寄付金は、認定NPO法人への寄付金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また神奈川県と横浜市では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。

個人の税制について
所得税

当団体へのご寄付は、寄付金控除として「所得控除」か「税額控除」のどちらかを選択いただけます。
2016年8月1日に認定NPO法人の認可を受けたので、当団体に対する個人の皆さまからの寄付金が「税額控除」の対象となります。これによって、2016年8月以降のご寄付は、「税額控除」または「所得控除」いずれか有利な方式を選択し、寄付金控除を受けることができます。年間寄付金額や所得税率によって異なりますが、一般的には「税額控除」を選択するほうが、所得税額が少なくなります。いずれの控除の場合も、確定申告の手続きが必要です。当協会が毎年1月に前年度分のご寄付をまとめて発行する「寄附金の額及び受領年月日を証する書類(寄附者の住所、氏名が記載されたもの)」を添付して税務署に申告してください。勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。(所得税法施行令第217条第1項第3号)控除額は次の計算式で算出されます。

A.【寄付金控除(税額控除)額の計算】
(寄付金合計額※1 −2,000円) × 40%=税額控除額※2
確定申告時は、税額控除額が所得税額から差し引かれます。※1 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。

B.【寄付金控除(所得控除)額の計算】
(寄付金合計額※3 −2,000円) =所得控除額
確定申告時は、所得控除額が所得金額から差し引かれ、所得税額が算出されます。※4

※3 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
※4 所得税率は年間の所得金額によって異なります。所得税率は、国税庁ホームページでご確認ください。

個人住民税
  • 神奈川県税の場合は、寄付金額から2千円を差し引いた額の4%が個人県民税の税額控除となります。
  • 横浜市民税場合は、寄付金額から2千円を差し引いた額の6%が個人市民税の税額控除となります。
  • 所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。上限額は、年間所得の30%までとなります。
相続税

ご家族が相続された財産(現金)の中からご寄付下さった場合、ご寄付いただいた財産には相続税が課税されません。相続財産全体から、基礎控除とともに、寄付金額を差し引いた額が課税遺産総額になります。相続税非課税の扱いを受けられる場合は、領収書とともに「相続税非課税証明書」をご用意させて頂きますので、当団体にご連絡ください。
なお、相続税の申告期限は相続開始後10ヵ月以内です。
(租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号)

法人の税制について
定公益増進法人に対する寄付金の特例

認定NPO法人に対する寄付金は、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

必要な手続き

この規定の適用を受けるためには、決算時に、認定NPO法人等に対する寄付金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(二))を添付するとともに、その寄付金が認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄付金である旨を、その認定NPO法人等が証する書類を保存しておく必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金」をご覧ください。