【お知らせ】ご寄付いただいている皆様へ「領収書発行および確定申告の手続きについて」

平素より、NPO法人かながわ311ネットワークをご支援くださり、誠にありがとうございます。
多くの皆さまからのご支援により、NPO法人かながわ311ネットワークは2016年8月1日に、神奈川県から「認定NPO法人」の認定を受けることができました。

皆さまからのご寄付につきましては、税務上「寄附金」として取り扱われ、税制優遇の対象となります。

なお、領収書発行および確定申告の手続きに関しまして、以下のようにお知らせいたしますので、ご一読いただけますと幸いです。

■ 今回の寄附金受領証明書発行につきまして
・2017年1月1日から2017年12月31日までに当法人へ入金したものが対象となります。

・税制優遇の対象となるご寄付につきましては、領収書を郵送いたしましたので、ご確認ください。

■ マンスリー・サポーター(毎月のご寄付)の寄附金受領証明書発行につきまして
マンスリー・サポーターの皆さまには、2017年1月1日〜2017年12月31日までにいただいたご寄付をまとめて発行・発送いたしました。
ご査収のほど、よろしくお願い申しあげます。

■ 確定申告の手続きにつきまして
・個人の方は、所得税の控除について、「税額控除」と「所得控除」から有利な方を選択できます。住民税についても、都道府県又は市区町村の条例指定により、税額控除の対象となる場合がございます。
その他、詳しくは所轄税務署や国税庁のWebサイト等にてご確認ください。
http://www.nta.go.jp/

・なお当団体へのご寄付は、神奈川県および横浜市の条例指定対象寄附金です。
税額控除を受けるためには、確定申告書の「住民税に関する事項」欄に必要事項を記載し、申告書に受領書原本を添付する必要があります。
詳しくは「神奈川県県税条例の規定による個人県民税の寄附金税額控除について」などのWebサイト等にてご確認ください。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/kenzei/p13805.html